2018年の年末調整より配偶者控除も配偶者特別控除も配偶者控除等申告書に記入
具体的に専業主婦とパート収入103万円以下の主婦の場合の配偶者控除等申告書の記載例を解説していきます。
改正された配偶者控除および配偶者特別控除が、具体的に年末調整手続きのどこに影響してくるのかをみてみました。
年収103万円以下の主婦の「配偶者控除等申告書」の記載例
2018年の年末調整より配偶者控除も配偶者特別控除も配偶者控除等申告書に記入することになりました。ここでは具体的に専業主婦とパート収入103万円以下の主婦の場合の配偶者控除等申告書の記載例を解説していきます。
記事『2018年年末調整から新設!配偶者控除等申告書ってなに』では、改正された配偶者控除および配偶者特別控除が、具体的に年末調整手続きのどこに影響してくるのかをみてみました。
ここでは納税者本人の年収が800万円台で、配偶者が全くの専業主婦といった場合の配偶者控除等申告書の記載例と年収が600万円台で、配偶者の収入が年間95万円ほどのパートにでているといった場合の配偶者控除等申告書の記載例について具体的にみていくことにします。
配偶者が専業主婦といった場合の配偶者控除等申告書の記載例
まず最初のケーススタディですが
- 夫の年収817万円
妻はまったくの専業主婦といった条件での記載例となっています。
妻が専業主婦だった場合の配偶者控除等申告書記載例 全体イメージ (出典:国税庁資料より)
配偶者控除等申告書の記載例ですが、年収103万円以下であっても一律にはならず、納税者(図表では夫)の所得状況によって適用を受けられる控除額が相違してきますので、まずは納税者の年収を見積ることがポイントです。記載例では年収817万円とあることから所得金額615万3千円と見積もることができ、その記載内容に基づき、
□判定900万円以下(A)
という箇所にチェックマークを付します。
配偶者控除等申告書 納税者の所得状況の算定部分抜粋 (出典:国税庁)
なお、年収から所得金額を算定する方法ですが、下記の表にあてはめてみてください。給与の年収から所得を算定する速算表 (出典:国税庁資料より)
この記載例を、上記の算式にあてはめると
817万円(年収)×0.9-120万円=615万3千円(所得金額)となっていることが理解できるのではないでしょうか。
次に、配偶者の年収を同様に見積るのですが、この記載例では全くの専業主婦といった条件設定、年齢も生年月日から70歳未満と判定がなされるので、□38万円以下かつ年齢70歳未満
という箇所にチェックマークを付され、区分が2というカテゴライズに属することがわかるでしょう。
配偶者控除等申告書 配偶者の所得状況の記入欄抜粋 (出典:国税庁資料より)
この2段階の作業をすることにより、納税者の所得状況からカテゴライズA、配偶者の所得状況からカテゴライズ2となるところの配偶者控除額は38万円と算定されているのです。
配偶者控除等申告書 配偶者控除額の決定記入欄抜粋 (出典:国税庁資料より)
配偶者のパート収入が103万円以下だった場合の配偶者控除等申告書の記載例
以上の2段階の作業をすることが配偶者控除等申告書の記載例のポイントになることをまずおさえましょう。次の記載例も同様で年収683万5千円とあることから所得金額495万1500円と見積もることができ、その記載内容に基づき、
□判定900万円以下(A)
という箇所にチェックマークを付します。なお、年収から所得金額を算定する方法ですが、前頁の図表にあてはめてみてください。
ここでは
683万5千円(年収)×0.9-120万円=495万1500円(所得金額)となっていることが理解できるのではないでしょうか。
配偶者控除等申告書 納税者の所得の状況の記入欄抜粋 (出典:国税庁資料より)
次に、配偶者の年収を同様に見積るのですが、こちらの記載例では生年月日から70歳未満と判定がなされる点は上記と同じ、ただし、95万円のパート収入があるということから 95万円(年収)―65万円(給与所得控除額)=30万円(所得金額)というように配偶者にも所得があることが上記記載例とは相違する点です。
ただし、所得金額が30万円ということで配偶者控除の適用要件を満たしており、年齢も生年月日から70歳未満と判定がなされるので、□38万円以下かつ年齢70歳未満
という箇所にチェックマークを付され、区分が2というカテゴライズに属することになるのは最初のケーススタディと同様です。
配偶者控除等申告書 パート収入103万円以下だった場合の記載例抜粋 (出典:国税庁資料より)
結果として、納税者の所得状況からカテゴライズA、配偶者の所得状況からカテゴライズ2となるので、最初のケーススタディと同様、配偶者控除額は38万円と算定されているのです。平成30年配偶者控除等申告書 妻のパート収入が103万円以下だった場合の記載例全体イメージ (出典:国税庁)
納税者の年収が1120万円以下なら
2018年の年末調整から新設された配偶者控除等申告書ですが、ここでポイントとなるのは「納税者の年収と所得算定はどの程度厳密に行わなくてはいけないのか」ということではないでしょうか。
現行の税制は給与所得控除額の上限を220万円と設定していることから、以下の算式が成り立ちます。
1120万円(年収)―220万円(給与所得控額の上限)=900万円(所得金額)つまり、納税者の年収が1120万円以下なら、自ずと判定
□900万円以下(A)
という区分にカテゴライズされます。所得の算定で頭を悩ませるのであれば、ひとつおさえておきたい基準、それが「年収1120万円以下」なのです。
出典: allabout.co.jp